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第十条(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

新法附則第三十六条の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十六号)附則第十五条の規定により適用される新法附則第三十四条又は第三十五条の規定の適用がある場合には、昭和四十五年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十六条中「昭和四十六年度」とあるのは、「昭和四十五年度」とする。