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1 条

第四条(市街地改造事業等に関する経過措置)

この法律の施行の際、現に市街地改造事業に関する都市計画において施行区域として定められている土地の区域について施行される市街地改造事業については、旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

この法律の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合、現に施行されているに規定する防災建築街区造成事業及び現にの規定による補助金の交付の決定があつた防災建築物に関しては、は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。