第十四条(自動車取得税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 14Application of Provisions on Automobile Acquisition Tax
The provisions of Article 699-9 of the New Act apply to automobile acquisition tax on the acquisition of a motor vehicle on or after the Effective Date, and the provisions then in force continue to govern automobile acquisition tax on the acquisition of a motor vehicle before that date.
定義第百四十五条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの
わかりやすく言うと
道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
わかりやすく言うと
昭和四十四年法律第十六号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(昭和四十四年法律第十六号)が施行される日のことです。