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第十条(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

、、及びの規定は、昭和四十四年十月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。