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第九条(市町村民税に関する規定の適用)

新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後にの申告期限が到来する法人の市町村民税について適用し、同日前に当該申告期限が到来した法人の市町村民税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額につき(において準用する場合を含む。)の規定による法人税額の還付を受けたに規定する法人の法人税割の課税標準となる法人税額の計算については、なおその効力を有する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十三年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

は、施行日以後に支払われる新法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る新法第三百二十八条の六の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新法第三百二十八条の十三第一項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。