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1 条

第二条(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予に関する規定の適用)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出したの申告書若しくは同日以後に受けたの更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日以後に提出したの修正申告書に係る法人の事業税について適用する。