1 条
第十一条(軽自動車税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 11Application of Provisions on Light Motor Vehicle Tax
The provisions of Article 445-2 of the New Act apply from light motor vehicle tax for fiscal year 1968, and the provisions then in force continue to govern light motor vehicle tax up to fiscal year 1967.
新法第四百四十五条の二の規定は、昭和四十三年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の四の二の規定は、昭和四十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出した同条第一項第一号の申告書若しくは同日以後に受けた同項第二号の更正に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は同日…
わかりやすく言うと
昭和四十三年法律第四号によって改正された後の地方税法のことです。