1 条
第六条
Supplementary Provisions, Article 6
The provisions of the 1967 Act relating to individual enterprise tax apply from individual enterprise tax for fiscal year 1967, and the provisions then in force continue to govern individual enterprise tax through fiscal year 1966.
四十二年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「四十二年法」
略称規定附則第四条第一項
第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し…
わかりやすく言うと
昭和四十一年法律第四十号の第二条によって改正された後の地方税法のことです。