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第四条

の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべきに規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

四十二年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(四十二年法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。