1 条
第九条(旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
Supplementary Provisions, Article 9Treatment of Local Tax Imposed, or That Should Have Been Imposed, Under the Provisions of the Former Act
For local tax imposed, or that should have been imposed, under the provisions of the Former Act, the provisions then in force continue to govern.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
略称規定附則第二条第二項
法人の施行日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の道府県民税に係るこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十三条第一項及び第三項(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第十九条又は第…
わかりやすく言うと
昭和四十年法律第三十五号によって改正される前の地方税法のことです。