1 条
第八条(不動産取得税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 8Application of Provisions on Real Property Acquisition Tax
The provisions of Article 73-14, paragraph (1), Article 73-15-2, paragraph (1) or Article 73-24, paragraph (1) of the New Act apply to the case where real property is acquired on or after January 1, 1964.
新法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五の二第一項又は第七十三条の二十四第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
昭和三十九年法律第二十九号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。