検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(道府県民税に関する規定の適用)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。