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第六条(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する規定の適用)

新法第十七条の五、第十七条の六、第十八条第一項及びの規定は、昭和三十九年四月一日以後に新法第十七条の五第一項の法定納期限が到来する地方団体の徴収金について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した地方団体の徴収金については、なお従前の例による。