1 条
第十六条(市町村民税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 16Application of Provisions on Municipal Inhabitant Tax
The provisions of Article 314-7, paragraph (9) of the New Act apply from individual municipal inhabitant tax for fiscal year 1964, and the provisions then in force continue to govern individual municipal inhabitant tax through fiscal year 1963.
新法第三百十四条の七第九項の規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の七の規定は、この法律の施行の日(前条本文に規定する施行の日をいう。以下同じ。)以後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し…
わかりやすく言うと
昭和三十八年法律第八十号によって改正された後の地方税法のことです。