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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及び、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、並びにの改正規定、の改正規定(後段に関する部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及びの規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、及びの改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに、附則第二十一条、及びの施行の日から、、、及びの改正規定並びに及びの施行の日から施行する。