1 条
第四十二条(国民健康保険税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 42Application of Provisions on National Health Insurance Tax
The provisions of Article 703-3, paragraph (2) of the New Act apply from national health insurance tax for fiscal year 1962, and the provisions then in force continue to govern national health insurance tax through fiscal year 1961.
新法第七百三条の三第二項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は…
わかりやすく言うと
昭和三十七年法律第五十一号によって改正された後の地方税法のことです。