1 条
第三十五条
Supplementary Provisions, Article 35
The provisions of Article 349-3, paragraphs (15) and (16) of the New Act apply, from fixed assets tax for fiscal year 1962, to machinery and facilities, etc. prescribed in those provisions that were newly established on or after January 2, 1961.
新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は…
わかりやすく言うと
昭和三十七年法律第五十一号によって改正された後の地方税法のことです。