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第十九条

昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新法第七十三条の十四第六項及び第七項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項並びにの規定の適用については、これらの規定中「の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「による改正前のの規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。