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第十条

及びの規定は、昭和三十七年一月一日以後に発生したの災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の損失の金額については、なお従前の例による。