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第七条

この法律の施行の日において、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)ただし書の規定により道府県の徴税吏員が滞納処分を続行している個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方団体の徴収金については、同日において、の規定により市町村の徴税吏員から徴収の引継ぎを受けたものとみなす。