検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十六条

この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(及びの規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。