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第四十五条(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次条及び附則第四十七条において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出をに規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(及びの規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千百円とする。