検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十二条(軽自動車税に関する規定の適用)

新法中軽自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の軽自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。