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第四条(道府県民税に関する規定の適用)

新法中個人の道府県民税に関する規定(新法第四十七条及びの規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。