1 条
第三十九条
Supplementary Provisions, Article 39
The provisions of Article 349-3, paragraph (3) of the New Act apply, from fixed assets tax for fiscal year 1961, to depreciable assets prescribed in that paragraph that were newly established on or after January 2, 1960.
新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十五年一月二日以後において新設された同法同条同項の償却資産について、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し…
わかりやすく言うと
昭和三十六年法律第七十四号によって改正された後の地方税法のことです。