検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(法定納期限等に関する規定の適用)

新法第十四条の九第二項第三号イの規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和三十六年度分までの道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。