1 条
第二十七条(自動車税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 27Application of Provisions on Automobile Tax
The provisions of the New Act concerning automobile tax apply from automobile tax for fiscal year 1961, and the provisions then in force continue to govern automobile tax through fiscal year 1960.
新法中自動車税に関する規定は、昭和三十六年度分の自動車税から適用し、昭和三十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し…
わかりやすく言うと
昭和三十六年法律第七十四号によって改正された後の地方税法のことです。