1 条
第二十四条
Supplementary Provisions, Article 24
The provisions of Article 73-24, paragraph (1) of the New Act apply to the case where land is acquired on or after the date of enforcement of this Act, and the provisions then in force continue to govern the case where land was acquired before that date.
新法第七十三条の二十四第一項の規定は、この法律の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の五の規定は、昭和三十七年度分以後の道府県民税及び市町村民税の所得割で滞納となつたものに係る地方団体の徴収金について適用し…
わかりやすく言うと
昭和三十六年法律第七十四号によって改正された後の地方税法のことです。