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第二十三条(不動産取得税に関する規定の適用)

新法第七十三条の二第七項(同法第七十三条の二十七第二項、及び第七十三条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。