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第十一条

新法第五十三条第一項及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五十三条第一項の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。