検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(地方税法の一部改正)

地方税法の一部を次のように改正する。

前項の規定による改正前の地方税法の規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳は、同項の規定による改正後のの規定による土地課税台帳及び家屋課税台帳とみなす。

第一項の規定による改正前の地方税法の規定により課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。