1 条
第二条(個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 2Application of Provisions on Individual Enterprise Tax and Fixed Assets Tax
The provisions of Articles 72-21, 350 and 351 of the Local Tax Act as amended by this Act (hereinafter referred to as the "New Act") apply from local tax for fiscal year 1959.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の二十一、第三百五十条及び第三百五十一条の規定は、昭和三十四年度分の地方税から適用する。
わかりやすく言うと
昭和三十四年法律第七十六号によって改正された後の地方税法のことです。