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1 条

第三条(相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)

新法第九条の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。

新法第九条の二第四項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。