1 条
第十二条(第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 12Transitional Measures concerning Subrogation by Payment or Remittance by a Third Party
The provisions of Article 20-6, paragraph (2) of the New Act apply to local government levies paid or remitted by a third party after the enforcement of this Act.
新法第二十条の六第二項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
…告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という…
わかりやすく言うと
昭和三十四年法律第百四十九号によって改正された後の地方税法のことです。