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第十条(書類の送達に関する経過措置)

新法第二十条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。