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第六条

新法第三十二条第二項及びの規定は、昭和三十三年度分の個人の道府県民税から適用する。

昭和三十三年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の八」とあるのは、「百分の七・五」と読み替えるものとする。