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第十七条

新法第二百九十二条第二号、第四号及び第七号並びに第三百十三条第一項及び第二項(中及びに係る部分を含む。)の規定は、昭和三十三年度分の個人の市町村民税から適用する。

昭和三十三年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「五万円」とあるのは「四万七千五百円」と、新法第三百十三条第一項中「百分の二十」とあるのは「百分の十八・五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十二」と読み替えるものとする。