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第十四条

新法第七十二条の四十五第二項の規定は、この法律の施行後に新法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し、この法律の施行前にの規定による修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額については、なお従前の例による。