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第十三条

の規定は、この法律の施行後に解散した新法第七十二条の五第一項各号に掲げる法人及びに規定する外国法人の清算中に終了する事業年度分の事業税について適用し、この法律の施行前に解散したこれらの法人の清算中に終了する事業年度分の事業税については、なお従前の例による。