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1 条

第十二条

輸出水産業組合の昭和三十二年四月一日の属する事業年度分の事業税についての規定の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。