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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。