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1 条

第五条(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

及びの規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。