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1 条

第三条(過誤納に係る地方団体の徴収金の充当の規定の適用)

及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。