1 条
第十四条(改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)
Supplementary Provisions, Article 14Treatment of Local Tax Imposed, or That Should Have Been Imposed, Under the Provisions of the Local Tax Act Before Amendment
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。