1 条
第十条(電気ガス税に関する規定の適用)
Supplementary Provisions, Article 10Application of Provisions on Electricity and Gas Tax
The provisions of Article 489, paragraphs (5) and (6) of the New Act apply from electricity and gas tax imposed on electricity or gas used on or after April 1, 1956.
新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から…
わかりやすく言うと
昭和三十一年法律第八十一号によって改正された後の地方税法のことです。