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第八条の四(事業税の非課税)

に規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第七十二条の五第一項及びの規定の適用については、第七十二条の五第一項第五号中「に限る。第七十二条の二十三第二項及びにおいて「特定農業協同組合連合会」という。)」とあるのは「(第七十二条の二十三第二項及びにおいて「特定農業協同組合連合会」という。)及びに規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(において「特定組織変更後農業協同組合連合会」という。)に限る。)」と、中「特定農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合連合会及び特定組織変更後農業協同組合連合会」とする。