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1 条

第八条の二

の規定によりその例によることとされるの規定による改正前の、、、若しくはの規定によりその例によることとされるの規定による改正前の、、若しくは又はの規定によりその例によることとされるによる改正前の若しくは若しくはの規定により加算された金額がある場合における第五十三条第三項、第八項、、、第二十三項及び並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、、、第二十三項及びの規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項」とあるのは、「(の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の又はを含む。)、第六十三条第一項(の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前のを含む。)、の規定によりその例によることとされるの規定による改正前の又は、、若しくはの規定によりその例によることとされるの規定による改正前の、、若しくは」とする。