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第七条の五(法人の道府県民税及び市町村民税の非課税)

に規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものに対する第二十五条第一項及び第二百九十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの及びに規定する存続都道府県中央会からの規定による組織変更をした農業協同組合連合会での規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの」とする。