検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十九条(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)

市街化区域農地について新たに附則第十九条の三及び第二十七条の規定が適用されることとなる年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第九項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の概要を記載した文書を併せて送付するものとする。