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第十五条の五(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、附則第十五条から第十五条の三の二までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。